重要事項説明義務違反

 先週21日に、築20年の中古住宅購入の契約をしたのだが、その物件が実は建築基準法違反物件であることが判明した。


 不動産広告の図面や数値では、建築基準法範囲内の容積率だったが、床面積に含まれないはずの「屋根裏部屋」がちょっと気になって調べてみると、天井高1.4m以上の部屋はロフトや屋根裏部屋には含まれない、と言うことが判明した。


 そのことを仲介業者に電話で問えば、「黙ってれば判らないし、図面にはかかれてないのでローンも通りますよ」とのこと。


 いや、そういう問題ではない。知らなければ良かったのかも知れないが、知ってしまった以上、法令違反の物件に住み続けるということが自分的には難しい。


 また、その後いろいろ調べてみれば、屋根裏部屋部分を足すと床面積が100㎡以上になり、その場合、2級建築士の免許がないと施行不可とか、建築の届出が居るとか、3階建て扱いになって耐震耐力の計算が代わってくるだとか、そもそも耐震強度なんか無いだろう、ということが判明。


 結局、契約を交わし、手付金まで支払い済みであったが、「重要事項説明義務違反」を理由に契約の白紙解除を請求をすることにした。


 もし白紙撤回に応じてもらえなければ、重要事項説明義務違反による損害賠償責任請求やら、耐震強度不足に対する売主への瑕疵担保責任請求とか、もしかしたら弁護士たてなきゃいけないかな?と、いろいろと面倒なことになりそうだったが、仲介業者、売主業者とも白紙撤回を了承し、めんどくさいことは避けられた。


 まぁ、仲介業者的にも、監督省庁からの「行政指導」やらで、不動産業免許に傷がついたりするのが嫌だったんだろう。

 
 今回のことがきっかけで、いろいろ勉強できたのを収穫とすることにしよう。次は新築のローコスト住宅でも狙ってみるか。